相続放棄

このようなお悩みはありませんか?

  • 相続放棄すべきかどうか判断できない。
  • 相続放棄の方法が知りたい。
  • 相続放棄をしたいが、期限があると聞いた。
  • 相続放棄をしたら相続財産はどうなるのか。
  • 相続放棄をするうえで注意点はあるか。

相続放棄について

相続放棄とは、相続の対象となる権利や義務の一切の相続を放棄することです。
相続財産には預金や不動産などプラスとなる財産もあれば、逆に住宅ローン等の借金や、賃貸借契約上の義務などマイナス財産も含まれます。相続人はプラス財産とマイナス財産を含めた全ての権利義務を承継しますが、時にはプラス財産よりマイナス財産の方が大きいという場合もあります。そのような場合に、相続人がとれる手段が相続放棄という手続です。相続放棄は家庭裁判所に対する申述により行う必要があります。

例えば、亡くなった父には自宅不動産というプラス財産があるが、この不動産には自宅の価値をはるかに上回る住宅ローンがついているというケースで、住宅ローンを相続するくらいなら自宅不動産も相続したくないという場合には、相続放棄をすることで相続財産の承継を免れることができます。

なお、相続放棄は全ての遺産について行われるもので、債務のみを放棄するということは出来ません。

相続放棄の進め方

まずは財産調査を完了させて、本当に相続放棄すべき状況なのかどうかを確認しましょう。一度相続放棄をすると、基本的には取り消しや撤回はできないため、慎重に判断する必要があります。

調べたうえで相続放棄をすると決めたら、必要書類や費用を用意して手続きの準備をします。具体的には、相続放棄の申述書、被相続人の住民票の除票または戸籍附票、申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本などが必要です。準備ができたら、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。直接出向くのが難しい場合は、郵送でも手続きが可能です。

相続放棄の申述が認められたら、証明書を受け取れます。証明書があると後に相続関連の手続きが必要になった時に役立つので、保管しておいてください。

相続放棄の注意点

一番重要な注意点は、相続放棄には家庭裁判所に対する申述が必要だということです。他の相続人に対して「自分はなにもいらない。」と言っても、それは相続放棄にはなりませんし、自分が何も相続しない内容で遺産分割協議書を締結しても、それは相続放棄ではありません。誤解される方が多いので注意が必要です。

また、相続放棄には期限があります。それも相続の開始があったことを知った時から3か月とういう短い期限なので要注意です。3ヶ月以内に相続放棄すべきかどうか判断できないという場合には、期限の延長も認められていますが、それも期限内に家庭裁判所に対する手続が必要です。

また、期限内であっても、遺産を処分するなどの行為をしてしまうと、法定単純承認といって、相続を承認したことになり、相続放棄をすることができなくなってしまうことがあります。相続放棄を考えている場合には遺産には一切手をつけないよう注意が必要です。

もっとも、期限が経過してしまったり、放棄前に遺産の一部に手をつけてしまった場合でも、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。また、自己判断で手続をした結果、記載内容に問題があり放棄が認められなかったというケースも存在します。確実に放棄が認められるよう弁護士への相談をお勧めします。

当事務所の特徴

八王子・立川の多摩地域で約20年間、地域に根ざして活動してまいりました。特に相続に関するご相談・ご依頼件数については、地域で最大級の実績を誇ります。蓄積したノウハウ・スキルを活かして尽力いたしますので、当事務所におまかせください。裁判所からも相続財産管理人や成年後見人などに選任された実績があり、多数の事件に関わることで研鑽を積んでおります。

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