限定承認
このようなお悩みはありませんか?
- 相続放棄と限定承認、どちらを行えばよいかわからない。
- 相続放棄した相続人がいる場合でも限定承認はできるのか。
- 限定承認はどのように行えばよいか。
- 限定承認をすることで他の相続人に影響はあるか。
- 限定承認の手続きに期限はあるか。
限定承認について
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法の一つです。プラス財産が多いと分かっていれば相続すれば良いですし、マイナス財産が多ければ相続放棄をすれば良いことになります。しかし、必ずしもプラス財産マイナス財産どちらが多いか分からず、迷ってしまうケースもあります。そのような場合に、選択できるのが限定承認です。限定承認をすれば、多額の借金があることが分かったとしても、相続したプラス財産の範囲に責任が限定されます。これが、単純承認との違いです。
例えば遺産として500万円のマイカーがあったものの、債務があるかどうか分からないという場合。限定承認をしておけば、仮に後に700万円の借金があることが判明した場合は、債務の返済のためにマイカーを手放して500万円を返済すれば足り、残りの債務を支払う必要がありません。逆に債務がないと分かればマイカーをそのまま手元に残すことができます。
限定承認の進め方
限定承認には3つのステップがあります。相続人全員が限定承認に合意すること、家庭裁判所に限定承認の申述をすること、申述が受理された後に精算手続きをすることです。
限定承認は相続人全員で手続きをすることが必要です。相続人の中に相続放棄をした人がいても問題はありませんが、一部でも単純承認した相続人がいると限定承認ができなくなります。まずは全員が限定承認に合意することからがスタートです。
限定承認をすることが決まったら、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、申述を行います。
申述が受理されると同時に、相続人の一人が相続財産管理人に選任されます。相続財産管理人は、相続財産の精算手続きに着手し、官報で公告をしたのち、相続財産の管理・売却、債権者への弁済という手続を進めます。
限定承認の注意点
一番重要なのは期限です。限定承認は、相続放棄と同様に、相続の開始があったことを知った時から3か月という短い期限があるため、注意しましょう。
また、限定承認には、単純承認や相続放棄とは異なる、税務上、法律上の専門的判断や複雑手続が必要となるので、注意が必要です。
その一つが、みなし譲渡所得税の課税です。例えば、遺産のなかに不動産がある場合には、その不動産を売却しない場合にも、相続開始の時点で譲渡をしたものとみなされ、譲渡所得税が課税されます。その場合、相続の開始があったことを知った時から4か月以内に準確定申告の手続きをしなければなりません。
もう一つが遺産の換価方法です。法律的には競売又は鑑定が必要とされており、例えば不動産を売却して住宅ローンを支払うという場合でも、一般的な場合よりも手続が煩雑となります。
そのため、限定承認が行われることは単純承認や相続放棄に比べるとはるかに少ないのが実情で、限定承認を経験したことがない弁護士も少なくありません。しかし、ケースによっては限定承認によって依頼者の利益を最大化できることも少なくありませんので、相続する場合の一つの方法として検討すべきです。
もっとも、上記のような専門的な判断や手続が必要となるため、限定承認を検討される場合には必ず弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
当事務所の特徴
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