相続人の財産の使い込み(使途不明金)
このようなお悩みはありませんか?
- 親が生きている時に、兄弟が財産を使い込んでいたようだ。
- 使途不明金に関して、家族同士で揉めている。
- 使途不明金を返還させる方法はあるか。
- 親の介護費用のために使ったのに、財産の使い込みを疑われている。
- 生前に親から贈与を受けていたが、兄弟に財産を返せと言われてしまった。
使途不明金について
使途不明金は、相続において頻繁に起こる問題の一つです。家族が生前に所有していた財産が、相続人によって不正に使用されたり勝手に売却されたりした場合、家族同士でトラブルになってしまうことが考えられます。無断で自分のために使ってしまった相続人がいると、使った分だけ相続財産が少なくなるため、他の相続人からすれば不利益を被ることになります。使途不明金が見つかった場合は、その使い道を明確にしたうえで、必要に応じて財産を持ち戻してもらう請求や損害賠償請求をする必要があるでしょう。
一方で、財産を意図的に使い込んだつもりはないにも関わらず、使い込みを疑われてしまうケースも起こり得ます。本来、被相続人(亡くなった人)に頼まれて被相続人のために使ったお金であれば問題ないのですが、それを使い込みと疑われてしまうケースはあるのです。疑われてしまったら、使途不明金ではないことを冷静に反論していくしかありません。必要な介護費用だった、贈与だった、被相続人の依頼を受けての行為だった、などの事実を主張する必要があります。
使途不明金の注意点
相続開始前の使い込みについては、まずは遺産分割協議や調停の中で協議を試みますが、話し合いでの解決が難しい場合には不当利得返還請求等の民事裁判で解決する必要があります。返還請求するためには「使い込みがあったこと」を請求する側が証明しなければなりません。相手が使い込みを認めないケースや、使い込みの証拠が乏しいケースでは、難しい裁判となります。また、不当利得返還請求には時効があります。権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年です。
使い込みを疑われている場合は反論する必要がありますが、その場しのぎの返答をすることは避けましょう。のちに裁判所を介した手続きになった場合などで、回答を撤回するようなことがあれば信頼を失ってしまいます。結果として不利な立場になってしまうこともあるため、十分に準備する必要があるでしょう。
使い込みを疑われている場合・疑っている場合、どちらの場合も、円満な解決を目指すためには弁護士への相談をおすすめします。
当事務所の特徴
八王子・立川の多摩地域で約20年間、地域に根ざして活動してまいりました。特に相続に関するご相談・ご依頼件数については、地域で最大級の実績を誇ります。蓄積したノウハウ・スキルを活かして尽力いたしますので、当事務所におまかせください。裁判所からも相続財産管理人や成年後見人などに選任された実績があり、多数の事件に関わることで研鑽を積んでおります。
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