解決事例

2024/10/24 解決事例

【遺言書】遺言書の書き方を教えてほしい

Q:遺言書を書こうと考えていますが、どのように書けば良いでしょうか

A:遺言書は、一般的なものとしては、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。それぞれ、法律により書き方が決まっています。
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言です。自筆証書遺言には、作成年月日と署名押印が必ず必要です。また、遺言の全てを遺言者が自筆で書く必要があります。
一方、公正証書遺言とは、公証役場で2人以上の承認の立会いのもとに作成されるものです。それぞれのメリット、デメリットは、次の通りです。

■ 自筆証書遺言
【メリット】
費用がかからない
簡単に作成できる

【デメリット】
家庭裁判所の検認(裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡や形式を確認する)手続きが必要となる。しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば検認手続は不要となる。
形式や内容の不備により無効になる可能性がある。

■ 公正証書遺言
【メリット】
遺言書の原本は公証役場で保管されるため、変造や紛失の心配がない。
検認手続きが不要である。

【デメリット】
作成費用がかかる。
遺言者が公証役場に行く必要がある(別途費用により公証人が出張してくれる。)。
遺言者が公証人の面前で意思を伝える必要があるため、調整に時間を要することがある。

© 八王子・立川の弁護士による遺産相続相談 – 弁護士法人福澤法律事務所