遺留分侵害額請求

このようなお悩みはありませんか?

  • 兄弟が遺産を独り占めしようとしている。
  • 遺留分を侵害された遺言書が見つかった。
  • 遺留分だけでも確保したいが、どうすればよいか。
  • 遺留分侵害額請求の方法が知りたい。
  • 遺留分侵害額請求に期限はあるか。

遺留分侵害額請求について

民法では、特定の法定相続人について「遺留分」という最低限受け取れる相続財産の割合を決めています。具体的には故人の兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり故人の配偶者や子・親などは、遺留分に相当する財産を受け取る権利があるのです。故人が一部の相続人に生前に財産を贈与したり、全ての遺産を相続させるという遺言書があったとしても、相続人は遺留分を主張することができます。

遺留分侵害額請求とは、相続において遺留分を侵害された場合に、その侵害分を請求する手続きのことです。生前贈与や遺言によって相続人としての権利が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を検討しましょう。侵害が疑われる場合は、弁護士など専門家の法的アドバイスを受けながら請求を進めることが重要です。

遺留分侵害額請求の進め方

生前贈与や遺言によって遺留分が侵害されていると感じたら、遺留分侵害額請求を検討します。まずは遺留分が侵害されているのか、相続財産調査と相続人調査の結果を踏まえて確認しましょう。分けるべきもの・分けるべき人が正しいのか、また生前贈与や遺贈(遺言による贈与)などの考慮すべき事実はないのかを検討します。

確認したうえで遺留分が侵害されている可能性がある場合には、まず内容証明郵便で遺留分侵害額請求をします。遺留分侵害額請求には、相続開始及び遺留分が侵害されたことを知った時から1年という短い時効期間があり、その期間に請求しなかった場合には、請求権が失われてしまうからです。証拠に残すため遺留分侵害額請求は必ず内容証明郵便で行います。

そのうえで、相手方とまずは話し合いでの解決を試みますが、それが難しい場合には、弁護士に解決を依頼することをお勧めします。遺留分侵害額の請求には、対象となる財産の範囲、財産の評価、減殺の順序等、多様で複雑な法律上の争点が存在するため、ご自分の利益を最大限実現するためには専門家の助力が必要だからです。

遺留分侵害額請求の注意点

一番重要なのは、遺留分侵害額請求には、1年という短い時効期間があるということです。遺留分が侵害されている可能性があることに気づいたら、直ちに遺留分侵害額請求の通知をする必要があります。

また、遺留分侵害額請求には、侵害額の計算が必要になりますが、事案によっては非常に複雑な計算が必要となり、法律的な知識がないと自分の権利を最大限実現することができない可能性があるので、弁護士に相談することをお勧めします。 

当事務所の特徴

八王子・立川の多摩地域で約20年間、地域に根ざして活動してまいりました。特に相続に関するご相談・ご依頼件数については、地域で最大級の実績を誇ります。蓄積したノウハウ・スキルを活かして尽力いたしますので、当事務所におまかせください。裁判所からも相続財産管理人や成年後見人などに選任された実績があり、多数の事件に関わることで研鑽を積んでおります。

また手続きを熟知した事務局スタッフが在籍していること、税理士・司法書士など他士業との密接な連携によるワンストップサービスも特徴です。相続税対策や登記手続きなども円滑に行えます。迅速・丁寧な対応を心がけておりますので、安心してご相談ください。ご相談は初回30分無料です。できるだけ費用を抑えつつ、ご依頼者の利益を最優先に考えて有利な解決方法をご提案いたします。

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