遺産分割協議

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割について、相続人同士での話し合いが進まない。
  • 遺産分割協議を進めたいが、相続人が見つからない。
  • 相続人調査をしたところ、全く知らない人が相続人になると判明した。
  • 海外在住の相続人がおり、話し合いの進め方がわからない。
  • 生死不明の相続人がいる。どうすればよいか。

遺産分割協議について

相続人が複数いて、遺言で分割方法の指定がない場合には、相続人間の話し合いによって、誰が何を相続するかを決める必要があります。その話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議が成立することによって、誰が何を相続するかが決まり、これにより遺産を承継することができます。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議をする前提として、まずは相続人及び遺産の調査が必要となります。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも相続人が抜けていると遺産分割協議が無効となってしまいますし、調査不足で遺産が漏れているとその財産について分割をやりなおさなければならないなどの不都合が生じます。

また、遺言書の調査も必要です。遺言によって相続分や遺産分割方法について指定されている場合には、遺産分割協議にも影響を与えることになるからです。

これらの調査が終わり、遺産分割協議をする必要がある場合には、まずは相続人間で連絡をとりあい、話し合いによって解決するのが理想的です。この場合には遺産分割協議書を作成して、財産の承継手続を行うことになります。

しかし、遺産の分け方について相続人間に対立する主張があって感情的にぶつかり合い、話し合いでの解決が難しいケースも少なくありません。協議での解決ができない場合には、家庭裁判所に、遺産分割調停、遺産分割審判を申し立てるなどの法的手続が必要になってきます。

このように話し合いでの解決が難しい場合には、弁護士への依頼を検討してください。遺産分割は最終的には法律に従って解決されるため、ご自分の主張を通すためには法的な知識が不可欠だからです。また、遺産分割のように法律事務の代理は弁護士以外には認められておりません。

遺産分割協議の注意点

一番重要なことは遺産分割をしないまま放置しないことです。
 遺産分割自体には期限はありません。そのため、遺産分割をせずに放置してしまうというケースが少なくありません。
しかし、相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内にしなければなりませんので、それまでに遺産分割協議が出来ていないと不都合が生じることがあります。

また、遺産分割をしないまま放置して数十年も経過すると、相続人が亡くなることにより相続が繰り返されると相続人はどんどん増えていきます。ケースによっては相続人が数十人にのぼることもあります。このように相続人が多数となると、会ったこともない相続人も増え、なかには認知症で判断力がない方や、海外に移住された方、所在不明の方も出てきて、遺産分割協議に余計な時間や費用が必要となってしまいます。

このように遺産分割をしないまま放置された土地が「所有者不明土地」として社会問題となったことから、法改正が行われ、令和6年4月より相続登記が義務化されます。また、民法改正により、遺産分割を放置して10年を経過した場合には、特別受益や寄与分を主張できないなどの不利益を課されることになりました。

くれぐれも、遺産分割をせずに放置することがないようご注意ください。

当事務所の特徴

八王子・立川の多摩地域で約20年間、地域に根ざして活動してまいりました。特に相続に関するご相談・ご依頼件数については、地域で最大級の実績を誇ります。蓄積したノウハウ・スキルを活かして尽力いたしますので、当事務所におまかせください。裁判所からも相続財産管理人や成年後見人などに選任された実績があり、多数の事件に関わることで研鑽を積んでおります。

また手続きを熟知した事務局スタッフが在籍していること、税理士・司法書士など他士業との密接な連携によるワンストップサービスも特徴です。相続税対策や登記手続きなども円滑に行えます。迅速・丁寧な対応を心がけておりますので、安心してご相談ください。ご相談は初回30分無料です。できるだけ費用を抑えつつ、ご依頼者の利益を最優先に考えて有利な解決方法をご提案いたします。

© 八王子・立川の弁護士による遺産相続相談 – 弁護士法人福澤法律事務所